商業登記

会社登記手続き全般のサポート会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算など

商業登記

会社登記(商業登記)とは、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する手続きのことをいいます。会社登記(商業登記)は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。
会社はいろいろな商取引を行いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがともないます。そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し、一般公開することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。
会社登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続きがあり煩雑です。司法書士は会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として、商業・法人に関する登記手続を行うことができます。

当司法書士事務所では、会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算などの会社登記手続き全般のサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

商業登記
会社設立登記
会社設立登記は、会社を設立をするときに必要となる登記になります。法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。
その後、会社の状況が変化し 登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。
2006年度商法改正により、これまで資本金1,000万円が必要だった株式会社の設立が、資本金1円からでもできるようになり、会社設立がしやすくなっております。一方、会社設立手続きは法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
当司法書士事務所では、会社設立までの一連の事務手続きをすべて行っております。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。
その他、税務関係や労務関係などの手続きに関しても必要に応じて、税理士、社会保険労務士の各専門家をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。
役員変更登記
株式会社の役員を変更した場合は法務局へ役員変更登記を2週間以内にしなければなりません。
会社の役員を変更したら2週間以内に役員登記申請をしましょう。
また、役員変更登記でもう1つ気にしておかなければいけないのは役員の任期になります。株式会社なら、一般的に取締役の任期は原則2年(監査役は4年)となっています。
その役員の任期満了の度にたとえ役員に実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きを行い、その登記をする必要があります。
役員変更登記が大幅に遅れると過料(罰金)を支払わなくてはならないことになりますので、注意が必要です。2006年の会社法改正によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
2006年以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いかと思います。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できるようになりましたが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。
しかし、2006年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いです。

心当たりのあった方は自社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員の任期を忘れていたなどのご事情がありましたら、まずはご相談ください。
目的商号変更
目的商号変更は、言葉通り会社の業務内容(目的)や法人の名称を変更するときに必要な登記のことをいいます。
事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した場合に、会社の商号変更や目的を変更されることが多いです。
業務内容(目的)や、法人の名称(商号)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。新しい商号と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士にご依頼されたほうが安心で確実です。
その他、当事務所では、本店移転、増資・減資、合併等といったすべての商業登記手続に対応しております。
本店移転登記
本店移転登記は、会社が本店(本社)を移転した場合に必要となる登記のことをいいます。
本店の所在地については、2週間以内に変更登記をしなければいけません。
※支店の所在地においては3週間以内。
会社の本店移転登記は、移転先が移転前と同一の登記所の管轄内での移転か管轄外となる移転かによる分類と、さらに定款の変更が必要な場合と不要な場合に分類されます。
まずはご相談ください。
解散
会社を閉鎖(消滅)させるためにあらゆる事業活動を終了することを言います。
まず解散し、営業取引活動を終了させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務を行うことなります。
清算
清算人が行う手続きです。
まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をした上で日本の機関紙「官報」に掲載公告します。
通知・公告後、2月以上の期間をおいて会社財産を調査した上で、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)することで手続きが完了します。
また、債務超過の会社の場合は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きをする必要があります。
解散後に、債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるにあたり、著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ることとなります。
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