相続登記・遺言作成のご質問
- 親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
- 借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、借金などの負担を引き継がないで済みます。ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産を相続することもできません。相続放棄の手続は通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。この3か月の期間(熟慮期間)は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める申立てをすることもできます。
- 土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
- 相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。なお、申請の手続は、インターネットを利用して行うこともできます(オンライン申請)。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。具体例は次のとおりです。
(1)被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本
(2)相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
(3)相続を受ける方の住民票
(4)遺産分割協議に基づく相続登記の場合
(1)(2)(3)のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(5)遺言によって相続登記をする場合 (3)のほか、遺言書(自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続をしておくことが必要です。)遺言者と相続を受ける方との関係を明らかにする戸籍謄本
戸籍を取りに行く時間がない・手続きが難しそう・本籍地が遠方にあるなど、ご自身で戸籍等を取得することが難しい場合は、代わりに取り寄せをすることができますので、お気軽にご相談ください。
- 遺言書にはどんな種類がありますか?
- 遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で手間ひま・費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。
公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。
- 相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいですか?
- 遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。満15歳以上なら、遺言をすることが出来ます。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。
公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。
- そもそも贈与ってどんなことを言いますか?
- 贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。贈与契約は、無償・片務・諾成契約ですが、負担付贈与については、双務契約の規定が準用されます。贈与による、所有権移転登記に必要な書類は、売買登記と変わることはありませんが、登記原因証明情報としては一般的に『贈与証書』 が考えられます、但し、形式にはこだわらず、法律行為事項が記載された書面であれば良いと考えます。その他必要書類は、以下のとおりです。
1.贈与者は
登記済権利書(登記識別情報)
印鑑証明書
評価証明書
2.受贈者は
住所証明書
3.登録免許税は、評価価格の20/1000です。
- 先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
- 不動産登記の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただし、相続の登記に関しては例外として、曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が1人(遺産分割等の結果として中間の相続人が1人となった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが可能です。
(例) A→B→C→D(順番に相続した場合)を一度にA→Dと相続登記する。
相続発生から時間が経つと市町村の保管期間の関係などで戸籍の収集が難しくなることがあります。中間の相続について、遺産分割協議が整っていない場合には、相続人の間で、遺産分割協議を行う必要があります。相続人が先に発生した相続後に亡くなられた場合、その相続人全員が遺産分割協議に参加する必要がでてきます。このように相続関係が複雑になることがありますので、相続が発生した場合には、早めに手続きをされることをお勧めいたします。
成年後見のご質問
- 成年後見制度とはどのような制度ですか。
- 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
- 成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
- 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。
また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
- 成年後見制度のデメリットはなんですか?
- 会社の取締役に後見開始の審判がされた場合には、取締役を退任することになります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません
- 任意後見契約以外に他の契約をする必要はありますか?
- 任意後見契約は判断能力が十分にあるときに締結しますので、実際にご本人の判断能力が低下して後見人が就任する時期は、契約締結から数十年後というケースも考えられます。
任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの間、後見人予定者と、ご本人との間の連絡を定期的にとっていなければ、判断能力が低下した時期をすぐに知ることができません。そこで、任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの段階として、見守り契約、任意代理契約があります。また本人が亡くなった後の葬儀の手配、遺産の整理等死後の事務について決めておくには死後事務委任契約を、遺産の配分を決めておきたい場合には遺言書の作成をしておく必要があります。
■見守り契約とは
見守り契約とは、後見人予定者が本人と定期的に面談する等の方法で連絡をとることによって、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。見守り契約をすることによって、ご本人と支援する人と定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。見守り契約は任意後見契約を公証人役場で締結する際に同時に締結することが多いでしょう。
■任意代理契約とは
任意代理契約は、ご本人の判断能力がまだあるときに、任意後見人予定者に財産管理と身上監護の事務を任せる契約です。つまり、後見制度は判断能力が低下して初めてスタートしますが、判断能力が低下する前も自分の財産の管理について任意後見人予定者に委任したいというような場合に利用することができます。任意代理契約も見守り契約と同じく任意後見契約と同時に締結することが多いでしょう。
■死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、ご本人の死後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務をさせる契約です。
任意後見契約は、ご本人の死亡により終了するため任意後見人はこれらの事務を行なう権限がありません。このため、死後の事務も依頼するには任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。
不動産登記のご質問
- 先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
- 相続の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただ、相続の登記に関しては例外として、たとえば曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が単独(遺産分割等の結果として中間が単独となった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが認められています。
- 相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
- 相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
- 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
- 不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
- 権利書は再発行できません。権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。但し、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
- 住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?
- 住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをお勧めします。
- 抵当権を設定した更地に、建物を建てた場合、権利関係はどうなりますか?
- 抵当権の設定されている土地上に建物を建てた場合は、それが土地所有者のものであっても、そうでなくても、また無断建築であろうがなかろうが、土地が競売という事態になれば、債権者はその建物をも競売に出すことができます(ほとんどが出します)。ただし、建物の競売代金は建物所有者に支払われ、債権者には配当されません。
- そもそも不動産登記とは何なんですか?
- 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。
- 不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
- 不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
(1)不動産権利書又は登記識別情報
(2)売り主の印鑑証明書
(3)買い主の住民票
(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
(5)委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
商業登記のご質問
- 1人でも会社設立することはできますか?
- できます。
以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
- なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
- 会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
- 商号について、どんな商号でもいいの?
- 基本的にはどんな商号でもいいのですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、一般的に知られた商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受け、場合によっては、損害賠償請求を受ける恐れがあることから、注意が必要です。又、商号とは、会社の看板になるものですから、これから事業を行おうとする方は、取引先や顧客に対して、事業のアピールをするためにも、じっくり考えた上で商号を決定することをお勧めします。
- 事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
- 事業内容を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談下さい。
- 役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
- 役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。
- 株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
- すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。したがって、なるべく早く臨時株主総会を開催するか、次の定時株主総会で、役員の改選決議をする必要があります。